真喜志康一21歳の直訴状(その2)

maxi

2010年03月19日 10:44

その1を◯バーガー本社へ送る以前に、◯バーガーフランチャイズ首里店店長T氏に当てた直訴状です。



 先日の話し合いでは、店長の態度に、上司・年長者としてあるべき以上の圧力を感じ、当方は思うように発言できなかった為、今回は文面にて自己の主張をさせて頂く事にしました。

 初めに、仕事上の問題に私情を持ち込み、冷静な当方に同じように応じる事ができなかった店長の態度を遺憾に思います。

 さて本題に入りますが、労働者は弱い立場にあります。
上司の権力が絶対である社会では、労働者が不当に扱われるという事が往々にしてあります。
その労働者を唯一保護し、助けてくれるのが憲法であり、行政であるわけです。
その法律に定められた最低の労働条件の施行を求める事は、我がままでも何でもなく、労働者に与えられた正当な権利であるはずです。
その権利の行使を否定するという事は、法律を否定する事でもあるわけですから、その際、違法行為として行政のしかるべき制裁を受けるのは当然の事ではないでしょうか?
法律に正式に基づいた事業を行えないようであれば、それこそ店を畳んだ方が良いでしょう。
事実、現状を行政に申告されたなら、あなた方は何も言い返す事はできないはずです。

 次に最低賃金額についてですが、541円に設定できない理由として店長は、「すぐに辞めてゆく人がいる為」、「仕事を教えているのにすぐに辞められてはこちらはひどい疲労感を覚える」という事をおっしゃっていましたが、面接を設定してまで人選を行っているのに、それでもそういった人が出るのは、そちらにも問題が無いとは言い切れないはずです。
しかも仕事の分からない人間に仕事を教えるのは当然の事であり、それで疲労感を覚えるのなら、いっその事アルバイトなど雇わずに一人で店を仕切ってしまえば済む事です。

 上述の理由は、最低賃金を法律通りに設定できないという言い訳にもなりません。

 また、深夜の賃金の割増しについてですが、店長は現行の法規について「知らなかった」とおっしゃいましたが、20〜30人ものアルバイト・パート労働者を抱える一事業主がそんな事で良いのでしょうか?

 その程度の法規も知らないようであれば、事業主たる資格もありませんし、雇われる側としても安心して信頼をおけません。

 直ちに5月分の給料を、労働基準法並びに最低賃金法に基づき当方にお支払いください。

 最後に、この手紙に対しての御回答、御感想を頂けるのでしたら、一切の私情を持ち込まずにお話し下さい。
この事で当方を煙たがったり、仕事に支障を来すような雰囲気を作り出す事は絶対に止めてください。

 あなたもプロならプロらしく、徹底的に事業を展開し、そして成功を収めて下さい。

納得のゆく御回答をお待ちしています。

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