2010年03月19日

真喜志康一21歳の直訴状(その1)

すごいものがみつかりました!
今朝、昔の作業ファイルから素材を掘り起こそうと、過去データのDVDを漁っていたときです。
「直訴状」なるタイトルのファイルが5つ。
自前のファイルながら、まったく記憶の外なので恐る恐る開けてみると…。

学生の時にバイトしていたファーストフード店での待遇を巡って店長と争った時の文書でした。

ご覧ください、真喜志康一21歳の直訴状。
まずはフランチャイズの親会社へ宛てた手紙からご覧ください。
この後、東京麹町の本社から、社員の方が沖縄へすっ飛んできました(笑)
また「◯バーガー始まって以来、創業15年(確か当時はそれぐらいだったはずです)間の歴史の中で、こんなことは初めてです。」と言われたことも付け加えておきましょう。



◯バーガー本部様
31,july,1995

 はじめまして、私は沖縄県の首里店で働く21歳の大学生です。

今回、このようなお手紙を差し上げるにはわけがあります。まず事の始まりから説明させていただきます。

 私は今年の5月に学費等を稼ぐという目的で、首里店でアルバイトとして雇っていただきました。
その面接の際に店長Tさんから、「もし、あなたが採用となったときは、時給は520円スタートとさせてもらいますので、その点ご了解下さい。一人前と私が認め次第時給は上げていきますので…」いうことを言われました。

 現在の沖縄県の最低賃金額は541円以上、しかし首里店の時給の上昇率は高い、ということを紹介してくれた友人から聞いていましたので、おかしいと思いながらも堪えることにしました。

 しかし翌月の15日、給与明細を見てみるとどうも納得が行かない。
深夜の賃金割増が支払われていないばかりか、単純計算も違っているようなのです。
しかも労働基準法に定められているはずの深夜の賃金の割増率も違っているのです。
悪質な経営者の多い沖縄にあって、◯バーガーだけは…と信じていただけにショックでした。

 ここで私はいい知れぬ憤りを覚え、了解したはずの最低賃金額520円から、疑ってみることにしました。
もちろんここで店長Tさんとお話しすることも考えましたが、どうも彼は自分にとって不利な話になると、威圧的な態度をとる、という話を同じく友人から聞いておりましたので、威圧されても揺るがない、自分の主張のバックグラウンドを築こうと思い、まず図書館へ行き、自分に関わっていそうな法律を片端から調べ上げました。
ここである程度自分の正当性が立証され、口頭で合意した520円の契約も、労働契約としては認められないとのことでした。
しかし、私は法律に関しては素人ですので、専門家の意見も仰がないことには、自信が得られなかったので、那覇市の労働基準局に相談に行くことにしました。

 職員の方に相談したところ、明らかに法律違反とのことでした。
私の意志次第では行政指導のための申告も行えるということを伺いました。
しかし、行政指導とは裁判所のような強制力を持たず、あくまで勧告に過ぎないそうです。
行政に申告したことで、私がアルバイトを辞めさせられても基準局としてはどうすることもできないので、申告はよく考えてから行ってください、とのことでした。もとより私は、相談だけを目的としていましたし、こういうことは店長Tさんとお話しをしてから行わなければ卑怯だと考えましたので、その日は引き返しました。

 そして数日後、Tさんとお話しをしました。
しかし彼は明細上の計算ミス(深夜の賃金割増が全くなされていなかったこと)については非を認めましたが、最低賃金額と、深夜の賃金割増率については、「私の一存では決められない」「真喜志君はうちのやり方が法律に沿っていないから不満なのか?」というようなことを並べて言い逃れをするのです。
しかも私が行政に相談してきたことを話すと、表情をこわばらせ、おどし紛いの発言をする始末。
私はこれ以上この人と話しをしても埒があかないと思い、自分の主張もそこそこにその場を切り上げました。(この日の話し合いの模様については、テープレコーダーで録音しましたので、同封のカセットテープをお聞きになって分析してみてください。)
正当な主張が不当な圧力によって妨げられたことに私は我慢ができず、その後手紙という形でTさんに対しもう一度働きかけました。
しかし彼は私の手紙に対し、何の回答も下さいませんでした。(この手紙についても、同封いたしましたのでお読み下さい。)

 そうこうしている内にまた次の給料日を迎えたわけですが、その内容に一切の反省も見られず、私はこれをTさんの、(株)◯◯の無言の回答とみなし、労働基準監督局に申告して参りました。
しかし前述のように行政指導といっても勧告に過ぎません。

そこでお願いがあります。

 親会社である◯バーガーの本部から(株)◯◯に対して、首里店に対して、労働基準法違反に基づく警告を下しては頂けないでしょうか?
第3者の言葉よりも、親会社からの言葉に彼らは耳を傾けるでしょうし、その一声を恐れると思うのです。
 
 私は◯バーガーが好きです。どんなファーストフードよりもおいしいと思うし、そんな職場で働けることをとてもうれしく思います。
だからこそ、そんな◯バーガーの看板に傷を付けるような行為をしておいて、平気な顔でいられる(株)◯◯が、首里店が許せません。

どうか適切な対処をよろしくお願いします。

真喜志 康一(21歳・学生)

同封したもの

・◯バーガー首里店店長Tさんとの話し合いを録音したカセットテープ
・Tさんにあてた手紙
・5月・6月分の給与明細コピー

 調べた法律
・労働基準法
 第37条の3(深夜の賃金割増率について)
 第69条(徒弟の弊害排除)
 第70・71条(職業訓練に関する特例)
 第13・15条(労働契約)
・最低賃金法
 第5条(最低賃金の効力)
 第8条(最低賃金の適用除外)
・最低賃金法施行規則
 第5条
・労働省、労働基準法に基づく告示(沖縄県における最低賃金額;効力発生日平成6年9月30日)


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Posted by maxi at 10:41│Comments(0)日常日誌
 
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